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白岡市で訪問販売が来たらどうする?|悪質業者による被害を回避する方法を伝授

白岡市で訪問販売が来たらどうする?|悪質業者による被害を回避する方法を伝授

プロタイムズ蓮田店/株式会社リノデクションのスタッフブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

プロタイムズ蓮田店/株式会社リノデクションは屋根塗装・外壁塗装を蓮田市・白岡市・久喜市・菖蒲町を中心に営業しております。

代表取締役の押田です!

外壁塗装に限らず、訪問販売業者というのは各地に一定数存在します。しかし、訪問販売は「契約内容」や「契約書の記載事項」に注意しないといけないということを知っていましたか?

ご依頼者様にとって、契約書というのは「ご自身を守るための重要書面」になります。そのため内容に関しては「流し読み」ではなくしっかりと読み込むことをおすすめします。

今回のお役立ちコラムでは「悪質業者の訪問販売の被害を回避する方法」についてご紹介しますので、騙されたり被害にあったりしないように心がけましょう。

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外壁塗装と訪問販売

外壁塗装と訪問販売

外壁塗装に限らず、建築事業というのは「訪問販売で依頼を獲得する」という御用聞きが意外と多い業種です。そのため、突然業者が声をかけてきても不思議に思わない方が多いという特徴があります。

特に、ご年配の方ほど話を聞いてくれるので、世間話のついでに営業トークを織り交ぜるというようなことも多いということを覚えておいてください。

御用聞きの名残で今もある

地域で細々と工務店を続けているような事業者の場合、大々的な工事を受けられるだけの人的リソースがなく、ちょっとした補修工事を続けているというところは少なくありません。中には「欄間の補修」しか対応しないという大工もいるため、全ての事業者が外壁塗装のような作業ができるわけではないのです。

このような場合、定期的にメンテナンスの御用聞きにやってくるかお馴染みの業者ができてしまうでしょう。基本的には専門的な補修や、庭木の手入れなどを受注するという流れが多いですが、障子や襖の張り替えやサッシの立て付けの補修なども細かく対応してくれるのが特徴です。

訪問販売は「クーリングオフ」できる

外壁塗装を訪問販売で契約した場合、どんな状況でも「クーリングオフ」できるということを覚えておいてください。ただし、クーリングオフできる期日というものが存在するので、いつでも契約解除ができるというわけではないということを覚えておきましょう。

正しく行われた工事契約であれば、外壁塗装の訪問販売は「契約日を含めた8日以内」であれば工事契約を無条件で解消することができるのです。

よく勘違いするのが「契約後8日以内」という表現で、契約日を「0日」と起算してしまう方が多いので、実質「9日目」までなら契約解除できると考える方がいらっしゃいます。

しかし、契約日は「1日目」なので、正味1週間以内しか期日がないということを覚えておいてください。

不審に感じたら「敷地に入れたらダメ」

訪問販売のルールで「許可されないと敷地に入ったらいけない」というものがあります。もし許可なく敷地に入り込んでしまうと「不法侵入」として扱われてしまうので、その場で通報されても文句が言えません。

つまり、訪問販売の相手をするかは「あなたの判断次第」ということです。インターホン越しで話しているのであれば「揚げ物してて手が離せない」などと濁して帰ってもらうのも良いでしょう。

過去に話したことがあって、良い印象がないという場合も同様です。理由をつけて対応できないと伝えても問題ありません。

ただし、あくまでも「逆恨みを買う」ような方法で切り捨てるのはおすすめしません。最悪の場合、最近流行ってしまっている「闇バイト」のように押し込み強盗にあったり、ストーカー被害にあったりということも考えられます。

本来あるべきことではありませんが、あなたの身・ご家族の安全は「自分でしか守れない」ということを忘れてはいけないのです。本当に不安を感じているような場合は、警察に相談することも検討しましょう。

悪質業者による被害回避方法

悪質業者による被害回避方法

悪いことを考える人間というのは、完全に排除することはできません。最近も、外壁塗装や屋根塗装の工事を、悪質な方法で獲得していた業者の逮捕というニュースがありました。それも、補助金制度を活用した上で行う詐欺行為ということで話題になっています。

訪問販売業者から外壁塗装が話題になった場合、以下でご紹介する内容を思い出して対応するようにしましょう。万が一工事契約を結んでしまった場合も、落ち着いて対応することでトラブルを回避することができるはずです。

外壁塗装の専門業者が教える「悪質業者による被害回避方法」を伝授します。

契約前に「契約書をしっかりと確認」

工事に際し、工事契約書は必ず作成します。多くの方が、契約書の細部までチェックするということを怠るのですが、これは非常に危険です。

不動産売買契約でも、同じように一つひとつ条項を確認したのを覚えていますか?

外壁塗装などの工事契約も、実際全ての条項を読み合わせながら確認しなければなりません。これを怠った場合、契約成立とはならないのです。

基本的な工事依頼は「諾成契約」と呼ばれる「口約束」で依頼する意思は認められてしまいます。しかし、詳細な部分に関しては「書面での契約」が必須となっているのです。しかも、契約内容を口頭でしっかりと読み上げなければならず、全てを「視覚・聴覚」で理解してもらった上でなければ不成立になるという厳しいものです。

これは訪問販売に限らず、通常の依頼方法でも同じことなので、弊社にご依頼いただいた場合も契約時には読み上げて工事内容をご説明していきます。

必ず「クーリングオフできる期限を確認」

一般的に、外壁塗装工事を依頼するときには「クーリングオフ」は関係ありません。ご依頼いただく際、ご自身で連絡して訪問いただいた上での契約であれば、クーリングオフできないということを覚えておきましょう。

しかし、訪問販売の時は別です。クーリングオフの対象となる契約方法なので、必ずクーリングオフできる期限についての説明がなければなりません。しかも、重要説明事項になるので「赤文字」で「赤枠」で囲われた状態で記載されている必要があります。

  • 赤文字
  • 赤枠内に記載
  • 8ポイント以上の文字サイズ(官報の文字サイズ)

この3点は絶対事項として「特定商取引法」で定められた法律なのです。つまり「見やすくて確認しやすい、見落としが発生しない状態」で記載しなければならないということです。

記載事項に不備がある場合「契約は成立しない」

契約書に記載しなければならない内容は以下の通りです。

    1. 商品(権利、役務)の種類
    2. 販売価格(役務の対価)
    3. 代金(対価)の支払時期、方法
    4. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
    5. 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
    6. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
    7. 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
    8. 契約の申込み又は締結の年月日
    9. 商品名及び商品の商標又は製造業者名
    10. 商品の型式
  1. 商品の数量
  2. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  3. 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
  4. そのほか特約があるときには、その内容

(引用:特定商取引法ガイド 訪問販売

これらの記載が適切に行われていない契約書は「契約書として不十分」と判断できるということを覚えておきましょう。

また、以下の禁止事項も定められています。

  1. 契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
  2. 契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
  3. 契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
  4. 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと

(引用:特定商取引法ガイド 訪問販売

悪質業者は、契約解除できないように「クーリングオフの説明をしない」「クーリングオフできない」というような対策を講じてきます。しかし、これは法律違反なので、その事実が証明できる場合には「契約の不成立」により「期限なしの契約解除」ができるのです。

クーリングオフ制度を悪用するご依頼者様もいるのですが、そのようなケースでは「業者側を守る法律」も存在するので、どちらにせよ「不当な行為は禁止される」ということを覚えておきましょう。

困ったら「消費者センターに相談」

訪問販売に対し断りきれず、半ば強制的に契約を結んでしまったという場合は、早々に消費者センターに相談してください。許されるのは「契約日を含めた8日以内」が基本となるため、契約後すぐに相談するのが良いでしょう。

直接「クーリングオフする」と伝えられるような強い意志のある方であれば、悪質業者による強行契約に「NO」と言えたはずです。しかし、それができなかったということは、ご自身だけで対応するのは難しいでしょう。

完全な第三者によるクーリングオフの交渉で、適切に制度活用をすることをおすすめします。

この時、ご家族や親族の方にご相談して対応してもらうのはあまりおすすめできません。あなたを完全に制することができるような方であれば良いですが、業者からすると「無関係の人間が業務を妨害してきた」と主張することができてしまうのです。

この場合、逆に訴えられる可能性もあるため、消費者センターに相談するのが良いのです。消費者センターは「民間の交渉ごとにおける第三者機関」として認知されているので、ここからの訴えであればほとんどの民事交渉はスムーズに対応されます。

ただし、内容によっては絶対の成果が得られるわけではないので、相談の際はしっかりと証拠等も提示できるようにしておきましょう。

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白岡市で外壁メンテナンスするならリノデクションに相談

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悪質業者からの訪問販売に対し、適切な対応が難しいかもしれないと心配になっている方は、株式会社リノデクション/プロタイムズ蓮田店にお住まいのメンテナンス管理をお任せください。メンテナンス時期のアナウンスはもちろん、定期的な劣化診断なども対応いたします。

高品質な仕上がりをご提供しているリノデクションであれば、悪質業者からの訪問販売に対しても「リノデクションに任せている」とお伝えいただければトラブル回避できます。

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