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火災保険を何回も使うデメリットはある?一度使うと保険料は上がってしまう?保険金の請求で注意が必要な点を解説!
2024年03月29日(金)
プロタイムズ蓮田店 株式会社リノデクションのスタッフブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。プロタイムズ蓮田店株式会社リノデクションは蓮田市・白岡市・久喜市・菖蒲町を中心に営業しております。
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火災保険は、何度使っても保険料が値上がりすることはありません。
この記事では、災害や事故によって、お家や家財道具が破損した際に、火災保険を使うか使わない、それぞれのメリットについて解説します!
「今申請をして、次被害にあったときに申請できなかったらどうしよう…」
「1回申請をしたら保険料が高くなるのでは?」
このように、火災保険の申請にはなんらかのデメリットがあると思い、保険金の請求手続きを控えている方も多いかもしれません。
やはり
「回数の制限や保険料が気になって、今まで火災保険の申請をしたことがなかった」
という方が非常に多くいらっしゃいます。
加入時に保険会社からの詳しい説明がなければ、そう思ってしまうのは当然ですよね。
結論からお伝えすると、火災保険の申請をしたからといって、次回使えなくなったり保険料が上がったりするなどのデメリットはありません。
ぜひ、この記事を読んで火災保険について詳しくなって下さいね♪
目次
火災保険を何回使っても、デメリットはない
火災保険は等級制ではないので、何度使っても保険料が上がるということはありません。
多くの方が気にされているような、申請回数の上限や保険料の値上げなどもないため、ただ高い金額の保険料だけを支払って申請をしていないのであれば、「もったいない」とも言えます。
ただし、何度も使うにはいくつか注意点があるので解説します!
何回使っても、保険料は上がらない
火災保険は何回申請しても、申請回数を理由に保険料が上がることはありません。
ですので、安心して申請しましょう!
何度申請しても保険料が上がらない理由は、火災保険が「損害保険」だからです。
事故や災害であなたが受けた被害を補償するのが火災保険の目的になるので、保険料は保有する資産と補償内容で決定されます。
なぜなら、保険料が上がる仕組みは「等級」が関係しているためです。
火災保険と同じ損害保険のくくりで言うと、自動車保険は事故を起こした回数が多いと等級が下がるので、保険料が上がりますよね。
一方で火災保険は、主に火災や自然災害など、注意をしていても避けられない建物の被害に対する損害保険のため、等級制ではありません。
よって、保険金の請求を何回したとしても、契約時の保険料から金額が上がることはないので、建物が被害を受けた場合は適正に申請し、保険金を受け取りましょう。
給付された保険金の使い道は自由
火災保険の申請をして受け取った保険金は、必ずしも被害を受けた箇所の修理に使わなければいけない決まりはなく、使い道は個人の自由です。
数十万円~100万円以上の金額が給付となるケースも多いので、ローンの返済にあてたり、貯蓄にまわしたりする方もいるようです。
ただし、被害箇所を修理しないことによって、被害が拡大してしまう可能性も。
また、のちほど詳しく説明いたしますが、受け取った保険金で修理を行わなかった場合、被害状況が悪化したとしても今後その箇所について火災保険の申請をすることができなくなります。
よって、今後のためにも最低限の修理はしておくのがおすすめです。
火災保険の申請で注意が必要なポイント
火災保険の申請にデメリットはないとお伝えしましたが、申請の際にはいくつか注意が必要なポイントがあります。
知っておきたい注意点についてご紹介します。
請求期限は被害の発生から3年と決められている
火災保険の申請は、被害の発生日から3年以内が期限と法律で定められています。
よって、原則被害の発生から3年以内でなければ火災保険で補償されませんので、注意が必要です。
また、火災保険を使わず過去に修理を行っている場合、たとえ修理後であっても被害の発生から3年以内であれば、さかのぼって保険金の請求をすることができます。
手続きの際、被害箇所がわかる修理前の写真、修理時の工事見積もりや請求書などの書類提出が必要になりますので、あわせて用意しておきましょう。
なお、被害の発生から3年以上経過しているものを3年以内と偽って請求することは、虚偽申請にあたります。
保険金詐欺の罪に問われますので、絶対にしてはいけません。
※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては2年以内に復旧した場合に限り保険金を支払うとしているケースもあるようです。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。
火災保険は何回も使うことができる?
火災保険に申請回数に制限はないので、契約している期間と内容に合致していれば何回も申請することが可能です。
また、何度も申請しているからと行って保険料が上がることはありません。
何度も申請するケースで「申請箇所が同じケース」と「申請箇所が異なる場合」に分けて見ていきましょう!
一度保険金が給付された箇所は修理をしないと以後申請できない
さきほど、被害にあうたび何回でも申請できるとお伝えしましたが、過去に保険金を受け取った箇所について修理をしていない場合は、今後その箇所に対して保険金の請求をすることはできません。
保険金を修理に使わないのなら、万が一被害が拡大したとしても、火災保険では補償されないことを事前にしっかりと理解しておきましょう。
火災保険の申請ができるケースとできないケースについて、例とあわせて詳しく説明いたします。
■ケース1:今まで火災保険を使ったことがない損害箇所について申請をする場合
→申請が可能
- 例
以前:雪害で外壁が被害を受けたため、火災保険を使った
今回:雪害で屋根が被害を受けたため、火災保険を使う
■ケース2:過去に火災保険を使って保険金を受け取り、修理をした箇所が再度被害を受けた場合
→申請が可能
- 例
以前:雪害で屋根が被害を受けたため、火災保険を使って修理した
今回:過去に火災保険を使って屋根の修理を行ったが、再度雪害で被害を受けたため火災保険を使う
■ケース3:過去に火災保険を使って保険金を受け取ったものの、保険金がおりた箇所に対して修理を行っていない場合
→以後同じ箇所の申請は不可
- 例
以前:雪害で屋根が被害を受けたため火災保険を使ったが、修理はしなかった
今回:雪害で屋根の被害状況がさらに悪化したが、火災保険は使えない
給付された保険金の使い道は自由ですが、被害の箇所や状況によっては、修理をしなければ重大な被害につながる可能性もあります。
修理の必要がない被害であれば問題ない場合もあるかもしれませんが、被害が拡大する可能性がある箇所については、最低限の修理を行っておくと安心でしょう。
※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。
保険金の8割を一度に受け取った場合は契約が終了となる
非常にまれなケースではありますが、保険金の8割を一度に受け取った場合は、火災保険の契約が終了となります。
該当となるのは、原則建物が全損した場合で、具体的には以下のようなケースです。
- 火災で建物が全焼した
- 洪水で建物が流された
- 土砂崩れで建物が全損した
いずれもめったに起こらないケースのため、火災や大きな自然災害で被害を受けない限り、契約が終了となることはないと考えてよいでしょう。
このように、補償できる建物がないと判断された場合(全損など)以外は8割を超えることはないので、通常の申請で保険金の上限を気にする必要は一切ありません。
前回の申請と申請箇所が同じケース
申請箇所が同じケースでは、申請できる場合とできない場合があります。
それぞれ解説します!
一度目で申請した箇所を修理している場合
一度目に申請し、修理した箇所が再度破損した場合、申請可能です。
例)
- 1回目:台風で窓ガラスが割れてしまったので、火災保険を申請し修理した
- 2回目:台風で同一箇所の窓ガラスが再度割れてしまったので、火災保険を申請したし修理した
ただし、同一箇所を申請する場合、以下のような修理したことを証明できるものが必要になります。
- 修理をした時の写真
- 修理業者との証明書
いざという時のために、大切に保管しておきましょう。
火災保険で補償される可能性のある主な被害のケース
では、火災以外の被害だと、具体的にどのような建物の被害であれば火災保険で補償されるのか、当社で被害が認定となった事例を交えて解説いたします。
なお、加入している保険会社や契約プランによって補償範囲が異なりますので、お持ちの保険証券などの書類をよく確認しましょう。
積雪や落雪など雪害による損害
以下のような被害は、火災保険で補償されるケースが多いです。
被害の一例:
積雪や落雪で屋根が折れた、割れた、へこんだ
落雪で外壁が割れた、へこんだ
積雪でカーポートやガレージがつぶれた、へこんだ
積雪で物置や倉庫がつぶれた、へこんだ
積雪や落雪でフェンスが折れた、ゆがんだ など
雪害で屋根や外壁が破損するケースは非常に多く、そこから雨漏りや漏水などにつながる場合も。
台風や強風など風害による損害
強風による飛来物で建物が破損することもあり、以下のような被害は火災保険の補償対象です。
被害の一例:
台風や強風で屋根が飛ばされた、瓦がずれた
飛来物で屋根や外壁に穴があいた、割れた、へこんだ
飛来物でカーポートやガレージがへこんだ、屋根に穴があいた
飛来物で物置や倉庫がへこんだ、屋根に穴があいた
台風や強風、飛来物でフェンスが倒れた、折れた、ゆがんだ など
一般の方が「これくらいなら補償されないだろう」と思うような被害でも、実は火災保険の対象となるケースが非常に多いです。
自分で判断せず、火災保険申請サポートなどのプロの調査を受けることで、予想以上の給付金額がおりる場合もあります。
火災保険の申請ができるケース
申請箇所が同じでも申請できるのは「前回の申請後に修理・リフォームしている場合」です。
修理・修繕を行なったが、再度災害や事故によって被害を受けた。
これは火災保険の適用範囲ですので、申請することができます。
同じ被害箇所を申請する場合は、写真や修理費用の明細等、修理したことを証明する書類が必要になります。
お手元にない場合は、リフォーム会社等に問い合わせて手に入れましょう。
火災保険の申請ができないケース
保険金を受け取ったが、修理しなかった場合、同じ箇所についてはさらなる被害を受けた場合であっても申請することはできません。
前回の台風で、飛来物があり小さな穴が壁に空いてしまい、保険金を受け取ったが修理せずにいたら、こんないの台風で大穴になってしまった。。。。
この場合は、重複申請となるため再度申請することはできません。
経年劣化により破損した場合
自然災害や偶発的・突発的な事故が原因でなく、経年劣化で破損した場合は、火災保険で補償されません。
ただ、一般の方が自然災害と経年劣化による被害を見分けるのは難しく、災害で受けた被害として申請してしまうケースも。
その場合、過剰申請とみなされ、本来対象となる被害についても保険金が給付されなくなってしまう可能性があります。
また、逆に「これは経年劣化による被害だろう」と思い込んでいても、実は自然災害によるもので、火災保険の対象となるケースも大変多いです。
自然災害と経年劣化の見極めは、火災保険の専門知識を持っていてこそできるものです。
いずれにせよ、原因が明らかでない被害については自分で判断せず、火災保険申請サポートなどの専門業者に調査を依頼することで、適正に保険金を受け取れる可能性が高くなります。
なお、さきほど「申請の期限は被害の発生から3年」とお伝えしましたが、「3年あるならまだ申請しなくてもいいや」と先延ばしにすると、時間が経つにつれ経年劣化との見分けがつかなくなり、補償の対象外となってしまう場合もあります。
すぐに申請をしていれば補償されるはずのものが、たとえ3年以内であっても経年劣化として判断され、保険金が給付されないケースもありますので、被害を受けたら早めに申請するようにしましょう。
故意により破損させた場合
保険金がほしいからといって「古くなっている箇所をわざと壊そう」などと、故意に破損させた場合についても、火災保険では補償されません。
あくまで火災保険で補償されるのは、以下が原因で起きた被害です。
火災
※地震によって起きた火災は地震保険への加入が必要雪、ひょう、台風、突風、落雷などの自然災害偶発的・突発的な事故
このような災害や事故によって起きた被害と、故意に壊した場合では、破損の状況が決定的に違います。
また、故意に破損させたものを申請した場合、保険会社側も「適正に申請をしてこない契約者だ」と見る目が変わりますので、保険会社との付き合いも悪くなります。
今後本当に被害にあった場合に補償されにくくなりますので、故意に壊し申請をすることはやめましょう。
虚偽の申請を行った場合
発生から3年以上経っている被害を3年以内と偽ったり、故意で破損させたものを自然災害と偽ったりして、虚偽の申請を行った場合も火災保険の補償対象外です。
そのような申請をしたとしても、これまで膨大な被害を見てきた保険会社の知見によって、偽ったものであるとすぐにわかります。
なお、虚偽申請を行った場合、保険金が給付されないばかりか、保険金詐欺の罪に問われる可能性もあります。
被害の発生日や理由を偽って申請することは、絶対にしてはいけません。
前回の申請と申請箇所が異なるケース
申請箇所が異なる場合は、問題なく火災保険の申請請求を行うことができます。
屋根、瓦、雨どい、壁、カーポート等、家の到津ところは災害被害にあいやすく、修理も高額になるため火災保険申請では思ったよりも高額になることが多々あります。
安心して申請を行いましょう。
申請箇所が異なる場合、火災保険の申請は可能です。
例)
- 1回目:台風で外壁にヒビが入ってしまったので、火災保険を使った
- 2回目:台風で屋根の瓦が脱落しまったので、火災保険を使った
一回目の給付金で外壁の修理をしていなかったとしても、二回目の申請箇所が異なるので申請が可能です。
火災保険は使い過ぎて困ることはないので、気になる箇所があれば専門業者に相談してみましょう。
全損・全焼すると火災保険の契約は終了
火災保険は何度使っても問題ありません。
しかし、「全損」や「契約した保険金額の上限80%を1回の申請で超えた場合」に終了となります。
- 一回の事故での保険金受給額が、契約した保険金額の80%以上となった場合
- 述床面積の80%以上が消失、流出した場合
ここで重要なのは「1回の事故」「一回の申請」という点です。
1回の申請で契約している保険金額の80%を超えなければ、何度でも申請することが可能です。
そのまま契約の満期を迎えることが多いので安心してください。
保険金額の80%を超える金額や、延べ床面積の80%が消失するケースは、火事で家が全焼したり、水害によって家ごと流されるような大規模な事故や災害です。
契約が終了すると言うのは、その火災保険が満期を迎えないというだけのことです。
建て直した後に他の火災保険に加入すれば問題ありません!
契約終了した場合、保険料は帰ってくる?
火災保険は、1年単位の短期契約から10年単位の長期契約が存在します。
また、支払い方法も月払いと一括の年払い両方存在します。
契約ごとに簡単にまとめました。
ただし、保険会社との契約や約款によっても違うのであくまで目安として考えてください!
契約した年数 | 支払い方式 | 返金対応・支払いについて |
1年以下 | 月払い | 残りの契約月分を一括払い |
一括払い | 保険料の返還なし | |
2年以上 | 月払い | 残りの契約月分を一括払い |
年払い | 該当年度の返金はなし | |
一括年払い(複数年) | 翌年以降分は返金される |
火災保険は、年単位の契約が基本となります。
2年以上の契約を一括前払いしている場合は、事故が起こった翌年ぶんを返金してもらえる場合が多いです。
月払いよりも一括支払いの方が保険料は安くなりますが、こういったデメリットも考えておきましょう。
ただし、契約終了になるケースが多額の保険金がおりる場合です。
受け取れる金額(数千万円)に対して、数万円程度の支出と考えれば安いと考えても良いでしょう。
保険金で修理をすべき?メリットデメリット比較
保険会社から振り込まれた保険金は、どう使っても契約者の自由です。
修理するメリット・デメリットをしっかり把握しておきましょう!
修理した場合のメリット・デメリット
受給した火災保険金を使って、修理するメリットとデメリットについて表にまとめました!
メリット | デメリット | |
修理をするケース | ・同じ場所が破損した場合でも、申請可能 | ・特になし。最低限はしておくべし。 |
修理をしないケース | ・受給した保険金の用途が自由 | ・同じ箇所が損害を受けて、よりひどい被害を受けても申請ができない |
火災保険金は、用途は自由です。
ですので、全額を被害箇所の修正に使う必要はありません。修理会社と相談して、ご自身に必要だと判断した箇所のみを治すことをおすすめします。
最低限の修理はしておこう
被害があっても、生活に支障がなければせっかくのお金は手元に残しておきたい。。。。
そう考えられる方も多くいらっしゃいますが、屋根の破損や壁の大穴は、そこから雨が入って雨漏りや屋根裏の腐食に繋がるため修理しておくことをおすすめします。
また、雨どいは意外と高額な申請になりやすいので、最低限修理しておいたほうが、数年単位で見ると何度も申請することで結果的に高額受給に繋がる可能性があります。
火災保険は何度も使ってもデメリットはない!
火災保険は、何度使ってもデメリットはありません。
等級制ではないので、保険料も上がることなく申請することができます。
しかし、保険金が降りても修理しなければ、同じ箇所が被害にあった場合、再度そこの申請を行うことはできません。
火災保険の申請にデメリットはないので早めの手続きを!
火災保険は、一度申請すると使えない、申請回数が増えると保険料が上がるなどのデメリットは一切ありません。
むしろ、被害にあうたび何回でも使えて保険料は上がらないので、今まで申請をしたことがないのであれば、本来給付されるはずの保険金をもらいそびれている可能性があります。
火災保険の申請期限は、被害の発生から3年です。
その被害が補償対象外となってしまう前に、ぜひお早めにご相談ください。
火災保険は申請回数に制限がない上に、何度使っても保険料が上がらないため、使わないと損する保険です。
火災保険は軽微な被害でも補償対象となることが多いため、自身では気付かない被害が見つかるかもしれません。
・火災保険の申請回数に制限はない
・火災保険を一度使うと、二回目以降「申請できる事例」と「申請できない事例」がある
・補償金で損害場所を修理しなかった場合、二回目以降、同一箇所の申請はできなくなる
火災保険金を一度目に使う時は「使い道」に注意!!
補償金の使い道は自由ですが、できる限り修理をしておく方がいいでしょう。次回申請時のリスクがあることを覚えておきましょう。
今回の記事が、火災保険申請の方の参考になれば幸いです。
火災保険は多くの方が、被害に気付かず申請漏れの状態になっています。
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プロタイムズ蓮田店 株式会社リノデクションでは屋根&外壁塗り替え勉強会を開催しております。
・3月 白岡市生涯学習センターこもれびの森、、幸手市保健福祉総合センターウェルス幸手、鴻巣市文化センタークレアこうのす
にて屋根&外壁 塗り替え勉強会を開催します。
・4月 白岡市生涯学習センターこもれびの森、幸手市保健福祉総合センターウェルス幸手、鴻巣市文化センタークレアこうのす
にて屋根&外壁 塗り替え勉強会を開催します。
・5月 白岡市生涯学習センターこもれびの森、鴻巣市文化センタークレアこうのす
にて屋根&外壁 塗り替え勉強会を開催します。
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プロタイムズ蓮田店株式会社リノデクションは外壁塗装+屋根塗装、雨漏り修理のお見積りがすべて無料!ドローンで屋根診断、外壁塗装などお住まいのメンテナンスについてご相談をお待ちしております。気になることやご不明な点など、なんでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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